『年金にも税金はかかる・・・』
年金生活になったら、もらっている年金にまさか『所得税』や、『住民税』などかからないよね? と思っていたら、非課税ではないらしい。
びっくり。
税金どころか、健康保険料などの社会保険料もかかる様子。
毎年送られてくる『ねんきん定期便』に記載されている見込みの年金受給額がそのままもらえるわけではなさそう。
老後資金の計画にも影響しそうなので、気になる老後の税金や健康保険料を調べてみることにした。
・所得税
・住民税
・国民健康保険料
年金(公的年金)にかかる税金
年金(公的年金)は『収入(雑所得)』!。
『公的年金』とは、主に国民年金や厚生年金のこと。
年金(公的年金)をもらいながら、会社やアルバイトで給与をもらっていれば、収入になるので所得税がかかる。
でも、年金(公的年金)だけで生活している場合でも、ある金額以上『年金』をもらっている場合には、しっかり所得税も住民税もかかるらしい。
でも、65歳未満なら年金の年額108万円以下、65歳以上なら年額で158万円以下なら税金はかからない。また、遺族年金、障害年金の場合は、金額に関係なく非課税。
65歳未満:108円以下(公的年金控除70万+基礎控除38万)
65歳以上:158万円以下(公的年金控除120万+基礎控除38万)
自営業(個人事業主、フリーランス)の場合、国民年金に40年加入していてもらえる年金(老齢基礎年金)は、満額で779,300円 / 年なので、他に収入がなければ税金はかならない。
サラリーマンの場合、平均の年金受給月額14.6万円の年額で175.2万円(14.6×12ヶ月)。158万円を超えることを考えると、課税対象となる場合が多くなるはず。
国税庁のHPには、年金額に応じた控除額の計算方法がでている。
公的年金等の課税関係:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
50歳の自分が年金をもらうのは65歳からだとして、65歳以上の場合でみてみると、
<65歳以上の公的年金等の雑所得の割合と控除額>
①公的年金収入額 | ②割合 | ③公的年金控除額 |
---|---|---|
1,200,001円〜330万円未満 | 100% | 120万円 |
330万円〜410万円未満 | 75% | 37.5万円 |
410万円〜770万円未満 | 85% | 78.5万円 |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
どうでもいいけど、年金で770万円以上もらっている人がいることに驚く・・・。
計算式はこうなっているので、年金受給額240万の場合で計算してみる。
①年金収入×②割合ー③控除額
・①公的年金収入額:240万円(年額)
・②割合:100%
・③控除額:120万円
①240万円×②100%ー③120万円=120万円<雑所得>
この120万から基礎控除38万を引いた82万円に税金がかかることになる。
高齢者と税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
年金の税率はどのくらいなのか?
年金(公的年金)に税金がかかる場合、実際にどのくらいの税率なのかが気になるところ。
課税対象の年金所得額にかかる税率は、5.105%
税率:5.105%
税額=雑所得×5.105%
年金額が240万のとき、82万円が課税対象だったので、
82万円×5.105% =41,861円が所得税額
この所得税は、源泉徴収(天引き)されるので、振り込まれる年金額は税金が引かれたものが振り込まれる。
この税率、扶養親族等申告書というものを提出してないとなんと税率が10.21%になってしまうので注意が必要そう。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201804/2018041901.html
住民税はどなる?
住民税も、所得額に応じて引かれそう。
所得額の10%程度だけど、自治体によって基準がちがうので、自分の自治体を確認する必要がある。
年金額が240万のとき、控除額を引いた所得額82万円で計算してみると、
82万円×10% = 8.2万円が住民税額
住民税も、所得税同様に年金から天引きされる(特別徴収制度)。
健康保険料(社会保険料)はどうなる?
年金をもらうようになっても、健康保険には加入していなければならないので、健康保険料は払い続ける必要がある。
自営業は、国民健康保険に加入しているので、そのまま継続。
会社員(サラリーマン)の場合は、定年すると会社が加入している健康保険から、国民健康保険にかえて加入する必要がある。(手続きをすれば、退職後2年間は、『任意継続被保険者制度』というもので勤めていたときの健康保険を継続することもできる。)
国民健康保険料は、年収や自治体によって大きくちがってくる。
公的年金の受給額が月額20万の場合、国民健康保険の目安は1万円前後。
ただ自治体でも差があるところは激しい。例えば、広島市の保険料は静岡県冨士市の約2倍。
もし、月の保険料の差が1万あった場合、単純に65歳から20年で240万もちがってくることになる・・・。老後にわざわざ保険料の安いところに引越そうとは思わないけど、自分の住んでいる自治体だ保険料がいくらなのか知っておいた方がよさそう。
国民健康保険料計算機
http://www.kokuho-keisan.com/
他にも、不動産があれば固定試算税、クルマを所有していれば自動車税もかかるわけで、しっかり老後の資金計画に含めておきたい。
50代からの人生をもっと愉しくするために。