50歳アラフィフになって、定期的に届く『ねんきん定期便』を、少しまじめに見るようになった。
思っていたより、もらえる年金の額が少ない・・・。
もしかして、何かの間違いで未加入になっている期間があるのでは?
計算間違いではないか?
よく見てみると、未納(未加入)らしい時期が6ヶ月間もある・・・。
これ、30代で転職したときに「人生の夏休み」とかいってのんびりしてたときのやつだわ・・・。
この空白を埋める方法がないか調べてみた。
1ヶ月未納だと年金はいくら減る?
ところで、国民年金(老齢国民年金)が1ヶ月未納だった場合、どのくらい減るだろうか?
国民年金(老齢国民年金)は40年(480月)納付すると満額もらえる。
その額、満額 779,300円 / 年(平成30年からもらう場合)
単純にこれを割ってあげると、1年分は、
779,300円 / 40年 = 19,482.5円
1ヶ月分は、
19,482.5円 / 12ヶ月 = 1,623.5円
1ヶ月未納であれば、
年額で1,623.5円減ることになる。
年額 1,623.5円減る!
6ヶ月未納の自分の場合、
年額で約9,741円減る。
65歳から20年もらうとすると、約20万。
国民年金の6ヶ月分の保険料9万円(15,000円 × 6ヶ月)なので倍以上。未納分は埋めておかなければ・・・。
【方法その1】 後納制度
日本年金機構のHPをみていて、まず見つかったのが『後納制度』。
これは、国民年金の未納分があった場合、2年前までさかのぼって納めることができる制度。
納付には、年金手帳をもって最寄りの年金事務所にいき、手続きをすればいい。
過去2年分の未納は納付できる(国民年金)
そして、なんと今はキャンペーン中だったらしく。
過去5年分までを納めることができる。
ただ、この5年分は期間限定で、
< 2015年10月から2018年9月30日まで。>
9月30日って、もういくらもないし・・・。
ただ自分の場合は、30代の未納分なので、約20年前のこと・・・。
いずれにしても、この後納制度は対象外。
後納制度:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
【方法その2】 任意加入制度
もう一つ、救済措置らしいものがあった。それは『任意加入制度』。
これは、国民年金の未納、未加入がある場合、60歳以降でも任意で加入(納付)することがてきる制度。
国民年金(老齢基礎年金)の場合、40年間(480月)納付していると満額受給なのだけれども、未納などで、この満額に達していない場合、つづけて加入して満額に近づけることができるということ。
60歳以降も国民年金に継続加入できる
60歳から空白(未納分)を埋めていけるということね。
加入には、60歳の誕生日の前日から、最寄りの年金事務所で手続きができる。
ただ条件が幾つかあって、
<任意加入制度の加入条件>
1. 60歳以上65歳未満
2. 年金(老齢基礎年金)を60歳からもらっていない場合
3. 60歳の時点で40年(480ヶ月)納付してない
4. 厚生年金に加入していない。
未納分を埋めることができるのは5年分で、60歳から繰り上げて年金をもらってしまった場合はだめ。すでに満額受給できる人もだめ。
60歳以降も会社勤めをして厚生年金に入っている場合は、厚生年金で支払っているから対象外。ということ。
50歳アラフィフの自分が、60歳になるころには65歳以上まで働いているのが普通と考えると、会社勤めなら厚生年金に加入しているわけで、国民年金の未納分が5年以下なら勝手に埋まりそう。
自営業やフリーランスの場合や、60歳から自営業、無職になる場合は、この制度を使えばいいということ。
65歳以降も加入できる
もし、65歳になって国民年金(老齢基礎年金)をもらうために必要な受給資格10年を満たしていない場合は、さらに70歳まで継続して加入することもできる。
ただ、これは特例で昭和40年4月1日以前に生れている人が対象。
いずれにしても、6ヶ月の未納分は埋めることができることがわかって、ひと安心。
60歳になる10年後にも、この制度があることが条件だけど・・・。
任意加入制度:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
50歳アラフィフになったら、年金の未納分がないか確認した上で、老後の資金計画をしたいもの。
50代からの人生をもっと愉しくするために。